皆さんこんにちは!
年末が近づき、街はクリスマス一色🎄✨
いたるところにツリーが飾られています♪
さて、今回は前回に引続き「軍用地」編となります!
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軍用地は安定資産として資産形成に寄与することを前回お伝えしました。
借主が日本国であることや、毎年賃借料が上昇し続けていること等々…
そこで今回は、相続対策における軍用地の有効性についてご紹介します!
税務上、軍用地は公用に供する借地として見なされており、通常の土地よりも掛け目で税評価額が安くなります。
計算式としては以下の通りです。
◎ 固定資産税評価額×倍率×(1-40%)=相続税評価額
例えば、嘉手納飛行場55倍を購入価格1,000万円(雑種地、1,672円/㎡単価)として購入した場合、
令和4年度の固定資産税評価額はおよそ238万円となります。
その後、国税庁が定める公用地倍率表において所在を沖縄市、地目を雑種地(≒宅地見込地)と仮定すると4.1倍です。
以上から計算しますと、238万円×4.1倍×60%※=約585万円が相続税評価額です。
※記載を変えておりますが、(1-40%)と同じ意味です
つまり1,000万円で購入した軍用地は、相続時に評価額585万円の資産価値となりますので計算上、約半分に圧縮できたことになります!
現金ですと全額相続対象となりますから、この軍用地の有効性は非常に優れたものと言えます(※基地により圧縮率は異なります)。
そもそも軍用地は固定資産税評価額が周辺と比べ安価に抑えられているので、二重に効力を発揮するというわけです。
各基地の倍率については以下のページをご覧下さい。
令和5年分 財産評価基準書 沖縄県 雑種地の評価|国税庁 (nta.go.jp)
軍用地は通常の不動産よりも流動性が高く、動きが早い傾向にありますので、購入した金額+α程度で売却できる可能性は高いです。
逆に言えば、購入の倍率水準を間違えてしまうと、売却を見据えた場合に損失を被る危険性もあります。
そのため、軍用地投資において最も注意を払うべきタイミングは間違いなく「購入時」となるでしょう。
軍用地投資家の方、これから目指される方はぜひ日々物件をチェックし相場観を養っていきましょう♪
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